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屋内作業場において、作業場所に設置した局所排気装置で空気清浄装置を設けていない場合は、●●●●●●●の高さは、屋根から1.5m以上の高さにすること、と定められています。(有機溶剤中毒予防規則第15条の2)
第二種衛生管理者試験 過去問研究所
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屋内作業場において、作業場所に設置した局所排気装置で空気清浄装置を設けていない場合は、●●●●●●●の高さは、屋根から1.5m以上の高さにすること、と定められています。(有機溶剤中毒予防規則第15条の2)