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頻出ワードを暗記する単語帳
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●●●●●●●において、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者を「児童」といい、労働者として使用することはできないと規定されています。(労働基準法第56条)。満18歳に満たない者を「年少者」といい、残業・休日労働をさせてはいけません。
第二種衛生管理者試験 過去問研究所
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●●●●●●●において、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者を「児童」といい、労働者として使用することはできないと規定されています。(労働基準法第56条)。満18歳に満たない者を「年少者」といい、残業・休日労働をさせてはいけません。