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頻出ワードを暗記する単語帳
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●●●●●●●の期間の賃金について、原則として、平均賃金もしくは所定労働時間労働した場合に支払われる賃金、健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額(標準報酬月額の30分の1)のいずれかとされています。(労働基準法第39条7項)
第二種衛生管理者試験 過去問研究所
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●●●●●●●の期間の賃金について、原則として、平均賃金もしくは所定労働時間労働した場合に支払われる賃金、健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額(標準報酬月額の30分の1)のいずれかとされています。(労働基準法第39条7項)