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特定化学物質を製造する業務においては、第三類特定化学物質であっても、●●●●●●●の選任は必要です。(安衛令第6条。)ただし、「法令に基づく安全または衛生のための特別の教育」が必要なものには該当しません。
第二種衛生管理者試験 過去問研究所
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特定化学物質を製造する業務においては、第三類特定化学物質であっても、●●●●●●●の選任は必要です。(安衛令第6条。)ただし、「法令に基づく安全または衛生のための特別の教育」が必要なものには該当しません。