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非密封の放射性物質を取り扱う場合は、1か月以内ごとに1回、空気中の放射性物質の測定が義務づけられています。1か月以内ごとに1回、空気中の放射性物質の測定が必要です。(安衛令第21条第1項〈6〉、●●●●●●●第55条)
第二種衛生管理者試験 過去問研究所
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非密封の放射性物質を取り扱う場合は、1か月以内ごとに1回、空気中の放射性物質の測定が義務づけられています。1か月以内ごとに1回、空気中の放射性物質の測定が必要です。(安衛令第21条第1項〈6〉、●●●●●●●第55条)