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労働者を常時就業させる場所の作業面において、●●●●●●●について基準が定められています。「精密な作業」については300ルクス以上、「普通の作業」については150ルクス以上、「粗な作業」については70ルクス以上となっています(安衛法第604条)。
第二種衛生管理者試験 過去問研究所
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労働者を常時就業させる場所の作業面において、●●●●●●●について基準が定められています。「精密な作業」については300ルクス以上、「普通の作業」については150ルクス以上、「粗な作業」については70ルクス以上となっています(安衛法第604条)。