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労働安全衛生法に定められ、事業主が講ずるように努力義務とされている「労働者の健康の保持増進のための措置(いわゆる、健康保持増進措置)」が適切に、かつ有効に実行されるために定められた指針のことを●●●●●●●といいます。
第二種衛生管理者試験 過去問研究所
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労働安全衛生法に定められ、事業主が講ずるように努力義務とされている「労働者の健康の保持増進のための措置(いわゆる、健康保持増進措置)」が適切に、かつ有効に実行されるために定められた指針のことを●●●●●●●といいます。