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事務所衛生基準規則では、労働者が常時就業する執務室の●●●●●●●については、設備が占める容積と床面から四メートルをこえる高さにある空間を除いて、労働者一人につき、10m3(立方メートル)以上としなければならない旨の定めがあります。
第二種衛生管理者試験 過去問研究所
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事務所衛生基準規則では、労働者が常時就業する執務室の●●●●●●●については、設備が占める容積と床面から四メートルをこえる高さにある空間を除いて、労働者一人につき、10m3(立方メートル)以上としなければならない旨の定めがあります。